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作成日:2026/01/23
インボイス制度 取扱いに関するご質問(令和8年1月16日更新) 国税庁



インボイス制度の取扱いに関するご質問ですが、前回の更新から2ヶ月半程度経過後の1月16日付で、新たに1問追加されています。確認しましょう。

○インボイスの取扱いに関するご質問(令和8年1月16日更新)

今回は、以下1問が追加されました。

] 登録に係る経過措置により課税事業者となる期間における再登録

これは、インボイス発行事業者をやめる手続きをした後に再登録したい場合についてのQ&Aです。

特に、現状、経過措置によって、登録希望日を記載することで、その登録希望日からインボイス発行事業者(=課税事業者)となることができるため、ちょっとややこしいです。下記イメージ図で確認するとよいでしょう。

国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問(令和8年1月16日更新)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf

この設例の場合、令和8年まではインボイス発行事業者でなくても消費税の課税事業者に該当します(2年を経過する日の属する課税期間までは免税事業者にはなれないため)。そのため、イメージ図どおり、インボイス発行事業者であるかどうかにかかわらず、ずっと課税事業者です。また、再登録したことによって、そこから2年は免税事業者にはなれない、というケースです。

なお、やめるにしろ登録を受けるにしろ、その日から起算して15日前の日までに手続きを行う必要があります。その点もあわせてご確認ください。


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