作成日:2024/06/28
お問合せの多いご質問(令和6年6月26日更新) 国税庁
4月版として更新された、インボイス制度に関するお問合せの多いご質問について、5月30日付けで5月版が国税庁サイトで公表され、その約1か月後の6月26日付で、6月版が公表されました。
○お問合せの多いご質問(令和6年6月版)
6月26日更新として、「多く寄せられるご質問」に以下の1本が追加されています。
- 問ⓓ フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除
タイトルのままの内容ですが、古物商による仕入れが前提となっており、その仕入れが古物か準古物かによって、1万円以上の場合の取扱いが異なってきます。
この点については、表で示されていますので、ご確認いただくとよいでしょう。
国税庁「お問合せの多いご質問(令和6年6月版)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
準古物については、古物営業法の対象外であることから、対価の総額が1万円以上である場合でも同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められていない点が、1万円以上の場合の考え方の違い(インボイス制度での取扱いの違い)となっています。
ちなみに「古物商等特例」とは、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる特例で、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、インボイス発行事業者以外の者から棚卸資産として古物を仕入れた場合について適用することができます。
なお、上記表にあるとおり、古物営業外の仕入れ(古物商でない事業者による仕入れ)の場合には、経過措置の適用となるため、その点も併せてご確認ください。経過措置を適用するために保存等するフリマアプリ等の取引画面や帳簿のイメージも掲載されています。
国税庁「お問合せの多いご質問(令和6年6月版)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
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