作成日:2022/12/20
任意組合等の事業としてインボイス発行するための届出書 国税庁
任意組合等の組合員が、この任意組合等の事業としてインボイスを交付するには、任意組合等の事業としてインボイス発行するための届出書を提出する必要があります。
この届出書が国税庁サイトで公表されました。
○[手続名]任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合における適格請求書の交付
この届出書を提出するのは、任意組合等の業務を執行する業務執行組合員、です。
また、この届出書を提出するには、任意組合等の組合員のすべてが適格請求書発行事業者でなければ、この届出書を提出することはできません。実際の届出書に、すべての組合員の名称と登録番号を記載することとなっていますので、この記載内容と添付が求められている任意組合等に係る組合契約の契約書の写しなどですべての組合員が適格請求書発行事業者か否かを確認することとなります。
他方、届出後に組合員の誰かが適格請求書発行事業者ではなくなった場合には、その日からインボイスを交付することはできません。この場合には、「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を速やかに提出する必要があります(Q&A問43)。
なお、冒頭の届出書とともに、変更の届出書も同時に国税庁サイトで公表されました。こちらもあわせてご確認ください。
○[手続名]任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書の届出事項の変更手続
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