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作成日:2023/02/21
インボイス保存不要の「1万円未満の取引」。適用はいつまで可能?



一定の事業者を対象とした、インボイスの保存が不要となる「1万円未満の取引」(いわゆる“少額特例”)については、インボイス制度の導入をスムーズにするための措置であることから、期間が限定されています。

こちらも、先日来ご案内しています財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」の【問9】に記載されています。

適用期間:令和5年(2023年)10月1日〜令和11年(2029年)9月30日

注意したいのは、消費税の2割納税とは異なり、課税期間単位ではないという点です。例えば、4月1日から翌年3月31日までが課税期間の場合、課税期間の途中でインボイスの保存の要否判定が異なります。

なお、上記適用期間は、先日消費税の2割納税のときにご案内した【免税事業者からの仕入れに係る経過措置対象期間】の期間と一緒です。80%・50%の特例措置が適用できる期間と、この少額特例の適用期間は同一となっています。その点もご確認ください。

【免税事業者からの仕入れに係る経過措置対象期間】

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%


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