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作成日:2022/12/16
インボイス制度に対応するためのシステム修正費用 国税庁



来年10月からスタートする、インボイス制度。これに先立ち、インボイス発行のためにシステム修正を行った場合の税務上の取扱いについて、国税庁サイトで公表されました。

○「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」

これまでも、消費税の税率が引き上げられたり、軽減税率ができたりなど、消費税の改正に伴うシステム改修費用に関しては、その都度、税務上の取扱いが取り上げられ、公表されています。

今回もその一環と思われます。

結論に関しても、これまで同様、「インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われる」と回答がなされています。

他方、“維持”ではなく、機能の追加や機能の向上であれば、それは資本的支出となります。

この場合の機能の追加や機能の向上として、以下の例が挙げられていました。

  • 受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの
  • これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの

なお、資本的支出と修繕費に関しては、通達があります。いわゆる「20万円基準」、明らかでない場合の「60万円基準」と「前期末取得価額の10%」です。該当する法基通の番号は、7-8-4と7-8-5になります。こちらも確認されておくとよいでしょう。


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