作成日:2023/08/02
「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」公表 国税庁
7月31日、国税庁サイトで「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」が公表されました。
○インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
以下の項目ごとにまとめられています。
- インボイス制度において注意すべき事例
- 免税事業者に係る登録等の手続・2割特例に係る手続
- インボイス発行事業者の登録・取消しに係る手続の日数の計算
- 免税事業者のインボイス発行事業者への登録と取消しに係る手続
- 免税事業者に係る手続(インボイス発行事業者の登録取消し)
- 免税事業者に係る手続(2割特例関係)
タイトルに“注意すべき事例集”とありますが、その中身は
- 登録の取下げ、取消し
- 2割特例
の2つに集約されます。
例えば、取下げについて、取下げができるのはインボイス制度スタート前の9月30日までであり、10月1日以後は取下げができません。そのため、10月1日以後は取消しの手続をとることが記載されています。
特に取消しの手続はそのほとんどが免税事業者でしょうし、2割特例の適用層となる売上規模も免税事業者層ですから、免税事業者に的を絞っています。
なお、取消しの手続が曲者で、「翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出」とあることから、指折り数えて期限を確認しなければなりません。
取消しをする場合には、期限ギリギリに提出をしたところ数え間違いで翌課税期間も引き続き登録事業者になってしまった、ということにならないよう、期限に余裕をもって提出をするようにしましょう。
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