今年10月からスタート予定のインボイス制度。開始まで1年をきっていますが登録はなかなか進まず、令和4年11月末現在、登録件数は172万件程度となっています。
また、現場では事務負担増加についての懸念の声が拡がるばかりです。このような中、すでにご案内している、免税事業者に対する税額軽減措置、4月以降の申請に関する措置、一定規模の事業者に対する1万円未満のインボイス保存不要措置(6年の経過措置)、1万円未満の返還インボイス交付不要措置を含めた、インボイス制度に関する令和5年度税制改正の大綱の内容と、インボイス制度に係る補助金の概要をまとめたリーフレットが財務省サイトで公表されています。
ここでは、リーフレットの他にも、それぞれの詳細が記載されたページ(ファイル)があります。
詳細では、分かりやすい図式で表現されているので、全体の概要をリーフレットで確認後、詳細ページ(ファイル)にて内容の理解を深めるとよいでしょう。
なお、4月以降の申請に関する措置については、先日ご案内のとおり、国税庁サイトでも案内があります。
これによれば、「施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者が申請期限である令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、この閣議決定に基づき、当該事業者が令和5年4月1日以後に困難な事情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。」とあります。
つまり、10月1日登録の場合は前日までの申請で認められる(しかも言い訳も要らない)、ということになります。ただし、登録通知書は即日発行とはならないと思いますので、その点はご留意ください。