作成日:2023/06/07
軽減税率・インボイス関連の個別通達の基本通達への統合 国税庁
このところ国税庁のパブリック・コメントが続いているようです。
先日は、消費税法基本通達の制定の一部改正が掲載されました。
○「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について
現状、軽減税率やインボイス制度関連は、個別通達として法令の解釈が公表されています。これを、インボイス制度開始に合わせ、基本通達へ統合等するための改正案が、パブリック・コメントとして掲載されています。
この統合等については、上記2点の他、総額表示関連も統合対象となるようです。
具体的に統合対象となる個別通達は、以下の3つです。
- 平成 28 年4月 12 日付課軽2−1ほか5課共同「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
- 平成 30 年6月6日付課軽2−8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
- 平成 16 年2月 19 日付課消1−8ほか5課共同「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)
この改正は、インボイス制度スタートと合わせた、2023年10月1日です。スタート後の通達を探すときには、個別通達へいかないように留意しましょう。特に、現状巷にあふれている文献に記載されているのは個別通達番号でしょうから、文献のメンテナンスが一通り終わるまでの間、個別通達→基本通達の突合は少し面倒かもしれません。
また上記統合の他、インボイスQ&Aで明示された内容や令和5年度税制改正などに伴う既存の基本通達の整備も含まれているようですので、一読されておかれるとよいでしょう。
なお、この意見募集の受付は6月中となっています。
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