作成日:2021/09/15
インボイス制度 よくあるお問合せ 8月27日現在 国税庁
消費税のインボイス制度に関して、国税庁が設置しているコールセンターに寄せられた質問の中から、問い合わせの多い事項について集約されたものが同庁サイトで公表されています。
随時更新されているようですが、執筆日現在では、8月27日掲載分が公表されています。
○Q&A
○お問合せの多いご質問(随時更新)(PDF/667KB)
『令和3年8月27日掲載』として、掲載されている質問の問は、以下のとおりです。
- T 適格請求書等保存方式の概要等
- 問1 適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)の概要を教えてください。
- U 適格請求書発行事業者の登録制度
- 問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。
- 問3 登録申請書の提出は、令和3年10月1日から行うことができるとのことですが、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
- 問4 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者となりますか。
- 問5 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。
- 問6 当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。
- 問7 インボイス制度に関する登録申請書等の様式はどのように入手できますか。
- V 適格請求書発行事業者の義務等
- 問8 当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。令和5年10月からのインボイス制度の導入を踏まえ、適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付したいと考えていますが、どのような対応が必要ですか。
- 問9 適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。
- 問10 当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に、税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。
- 問11 適格請求書等の発行にあたり、取引の全てが、標準税率(軽減税率)の対象品目であった場合において、請求書等に軽減対象資産の譲渡等である旨や適用税率の記載は必要となりますか。
- W 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
- 問12 インボイス制度の導入後一定期間、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置について教えてください。
なお、インボイス制度に関するQ&Aが集約されたものは別途用意されています。目次一覧は、以下のURLより辿っていただくことが可能です。
○インボイス制度に関するQ&A目次一覧
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