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作成日:2022/05/06
令和4年4月改訂 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 国税庁



来年10月から消費税はインボイス制度がスタートしますが、このインボイス制度に関して国税庁はQ&Aを作成、公表しています。このQ&Aが4月版として改訂され、4月28日に同庁サイトで公表されました。

○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

すでに公表されているQ&Aを改訂されている場合の他、追加もあります。

以下が今回の改訂によって追加されたQとなります。

(外貨建取引における適格請求書の記載事項)
問56 当社は、米ドル建てにより取引を行っており、当該取引に係る資産の譲渡等の対価の額については、法人税における処理と同様に取引を行った日の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算を行っています。このような外貨建取引に係る適格請求書は、どのように記載すればよいですか。

(端数値引きがある場合の適格請求書の記載)
問58 当社は、事業者に対して食料品などの卸売を行っています。取引先に対する請求に際して、当該請求金額の合計額の端数を値引きすることがあるのですが(いわゆる「出精値引き」)、適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。

(登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項)
問63 当社は、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受ける予定です。当社は、売上げの請求書について、毎月15日締めとしています。適格請求書等保存方式が開始する令和5年10月1日をまたぐ令和5年9月16日から10月15日までの期間に係る請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。

(仕入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算)
問93 当社は売上税額の積上げ計算を行うため、適格請求書を交付して、その写しを保存することとしています。しかし、取引先の中には、仕入明細書により支払が行われ、当社が作成した適格請求書を受けとってもらえない取引先もあります。
 そういった取引先に対する売上げについては、売上税額の積上げ計算を行うために必要な「交付した適格請求書の写し」の保存を行うことができません。このような場合、当該取引先に対する売上げに係る売上税額の積上げ計算を行うことはできないのでしょうか。
 なお、確認をするために取引先から受領した仕入明細書については、当社でも保存しています。

(免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算)
問101 適格請求書等保存方式開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。

今回は、すでに公表されている内容について改訂された項目が多くあります。詳細は上記URLよりダウンロードしてご確認ください。


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