来年10月から消費税はインボイス制度がスタートしますが、このインボイス制度に関して国税庁はQ&Aを作成、公表しています。このQ&Aが11月版として改訂され、11月25日に同庁サイトで公表されました。
すでに公表されているQ&Aを改訂されている場合の他、追加もあります。
以下が今回の改訂によって追加されたQとなります。
(継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法)
問31 当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、1月ごとに請求書を交付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。
以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合において、現在と同様に当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められますか。
(値増金に係る適格請求書の交付)
問32 当社の行う建設工事等について、その建設工事等の引渡しの日において当該建設工事等の請負代金に係る請求書を交付しています。一方、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付した請求書とは別に値増金に係る請求書を交付しています。この場合、それぞれ交付している請求書を適格請求書とすることで問題ないですか。
(物品切手等を値引販売した場合の適格請求書の記載事項)
問62 当社で主催する演劇の入場券について、一定の販売方法においては、券面金額から一定金額を値引きして販売しています。例えば、12,000円の入場券について、1,000円引きの 11,000円で販売しています。このような場合において、当該入場券と引換えに行う演劇に係る適格請求書(又は適格簡易請求書)の記載事項はどのようになりますか。
(提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法)
問72 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、当該電磁的記録が XML 形式等の取引情報に関する文字の羅列である場合、電帳法における保存要件の一つである「整然とした形式及び明瞭な状態」での画面及び書面への出力は、どの程度の表示が求められるのでしょうか。例えば、適格請求書の記載事項を示す文言(例えば、「取引年月日」という文言)も必要となるのでしょうか。
(提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式)
問73 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録(PDF 形式)を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、保存する電磁的記録は、相手方に提供した PDF 形式のものではなく、この PDF形式を作成するための基となった XML 形式の電磁的記録でも認められますか。
(出来高検収書の保存による仕入税額控除)
問87 当社は、請け負った建設工事について、当該建設工事の一部を他の事業者(以下「下請業者」といいます。)に請け負わせています。下請業者に対しては、下請業者が行った工事の出来高について検収を行い、当該検収の内容及び出来高に応じた金額を記載した書類(以下「出来高検収書」といいます。)を作成し、それに基づき請負金額を支払っています。
現在、当該出来高検収書については、下請業者に記載事項の確認を受けており、これを保存することにより仕入税額控除を行っていますが、適格請求書等保存方式において、このような出来高検収書により仕入税額控除の適用を受けることは可能でしょうか。
(短期前払費用)
問88 当社は、法人税基本通達2−2−14 の取扱いの適用を受けている前払費用について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとしています。
また、当該前払費用は相手方から交付を受けた請求書等に基づき支払っています。
適格請求書等保存方式において、相手方から交付を受ける請求書等が適格請求書の記載事項を満たすものであった場合、引き続き、当該前払費用について、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができますか。
(物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れに係る支払対価の額)
問90 当社は、購入した物品切手等により引換給付を受けた場合、当該物品切手等の購入金額を課税仕入れに係る支払対価の額としています。
適格請求書等保存方式においては、物品切手等により引換給付を受ける場合であっても、原則として、適格請求書等の保存が必要とのことですが、引き続き、物品切手等の購入金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることになりますか。
(外貨建取引における仕入税額の計算方法)
問109 当社は、一部の取引について米ドル建てにより仕入れを行っており、当該取引に係る法人税の処理については、取引を行った日の対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)の仲値(TTM)により円換算を行っており、消費税の処理についても同様としております。
このような場合に、適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、どのようになりますか。
すでに公表されている内容について改訂された項目が11あります。詳細は上記URLよりダウンロードしてご確認ください。