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作成日:2021/05/17
10月1日からスタート 適格請求書発行事業者の登録申請



 先般ご案内の通り、消費税のインボイス制度は、2年後の令和5年10月1日からスタートします。その2年前である今年(令和3年)10月1日から、インボイスが発行(交付)できる事業者(以下、適格請求書発行事業者)の登録申請がスタートします。

 このインボイス制度に関する申請書類は、国税庁サイトで公表されています。

○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)

 現状、ここで公表されている申請書は、以下の8種類です。

  1. 適格請求書発行事業者の登録申請書
  2. 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書
  3. 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
  4. 適格請求書発行事業者の死亡届出書
  5. 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書
  6. 任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書
  7. 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書
  8. 任意組合等の清算が結了した旨の届出書

 登録時は『1』を、その後の変更は『2』、取り消したいときは『3』、個人の適格請求書発行事業者が死亡したときは『4』、任意組合等に関するものは『5』〜『8』といったところです。

 特に、登録時に申請する“適格請求書発行事業者の登録申請書”は、提出する期間に応じて提出する申請書の種類が異なります。さらに、国内外いずれかの事業者によっても異なるため、注意が必要です。

提出期間 右以外の事業者 国外事業者
令和3年10月1日〜令和5年9月30日 第1−(1)号様式 第1−(2)号様式
令和5年10月1日〜令和6年9月30日 第1−(3)号様式 第1−(4)号様式
令和6年10月1日〜 第1−(5)号様式 第1−(6)号様式

 これは、インボイス制度開始前後で異なる他、開始後に免税事業者が登録申請を行う際、免税期間の取扱いが令和5年10月1日を含む課税期間であるか否かで異なるため、上記のような複数の種類の申請書が存在することとなります。

 登録申請は課税事業者でなければできませんので、免税事業者が登録申請をするには課税事業者になる必要があります。文字に起こせばこの1文で済みますが、実務上の手続きや取扱いは面倒な印象です。こちらについては、後日、改めてご案内します。


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