作成日:2020/01/21
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い 国税庁
昨日、「共通ポイント制度を利用する事業者・ポイント会員の一般的な処理例」をご案内しました。
この関連コンテンツとして、国税庁サイトのタックスアンサー「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」を確認しましょう。
〇個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
ここでは、個人が取得したポイントを商品購入の際に使用したケースについて、質疑応答形式で税務上の取扱いが解説されています。
ここでの留意点は、次の通りです。
- 通常の商取引において付随して発生するポイントについては、その取得も使用も課税上何ら対象とはならない
- この場合のポイントの使用は、値引きとしてとらえる
- 臨時的あるいは偶発的なポイントの使用は、一時所得の対象となる
- 医療費控除の対象となる医薬品購入の場合にポイントを使用したことが明らかな場合は、次のいずれかで処理をおこなう
- ポイント使用後の支払金額を基に医療費を計算
- ポイント使用前の支払金額を基に医療費を計算、ポイント使用分を一時所得の対象とする
なお、個人事業者が事業としての経費についてポイントを取得・使用した場合の経理処理として、PDFファイルが添付されています。
〇企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)
ここでは、消費税の区分経理が明確に示されています。こちらは、以前ご案内した、「軽減税率制度 区分経理の留意事項 D即時充当による還元と仕入税額控除」の中でお伝えした仕訳入力例と同様です。消費税の納税義務者は必ず確認しましょう。
画像の出典元ともに:国税庁「企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf」
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