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作成日:2019/06/14
消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド 国税庁で公表に



 令和元年10月1日から、消費税率が10%に引き上がると同時に、軽減税率(8%)制度が開始され、複数税率がスタートします。


 消費税を計算する上で、税率ごとに算定することが求められることから、経理上も同日より、税率ごとの経理(いわゆる、区分経理)が求められます。

 この区分経理と実際の消費税申告書の作成についての基本的な流れがまとめられたパンフレットが国税庁サイトで公表されました。確認しましょう。
 
 ○消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド(令和元年6月)(PDF/3.73MB)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019005-113.pdf
 
 
 上記は、請求書や領収書をもとに区分経理する方法について、図解で説明しています。

 上記以外にも、決算処理や申告書の作成についてもどこの数値をどう引っ張ってくるのかを基本的な帳票をもとに図解がされています。

 税理士事務所としては、お客様へは区分経理の方法について上記の図解で説明し、決算処理や申告書の作成等は、事務所内での教育ツールとして利用されるとよいでしょう。

 この他、実務上では会計ソフトを利用されると思いますが、消費税区分が追加されると思います。その点もあわせて確認されるとよいでしょう。たとえば、某会計ソフトメーカーでは、10%対応と軽減税率対応の消費税コードが追加され、日付での税率自動判定を基本としつつ、科目(補助科目)ごとの税率設定も可能になる予定です。会計担当者としては、科目のうちに複数税率が混在する場合は、交際費の5,000円以下の飲食費と同様、補助科目を設定して対応すると実務では楽かもしれません。

 なお、軽減税率制度に関しては、改元後の「令和」に対応したリーフレット等の更新もされています。こちらもあわせて確認されるとよいでしょう。

 ○軽減税率制度とは(リーフレット等)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm



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