作成日:2019/12/03
軽減税率制度 区分経理の留意事項 B請求書等の記載に誤りがある場合
先週から、国税庁サイトの「事業者の皆様へ(〜区分経理から消費税申告書作成まで〜)(令和元年11月)」を詳しく見ていきながら、軽減税率制度開始に伴う消費税処理の留意点について確認しています。
前回は、「A必要事項が記載されていない請求書等の対処方法」でした。
今回は、 請求書等の記載に誤りがある場合 です。
請求書等の記載に誤りがある場合は、区分経理を行うために、前回ご案内した原則どおり、再発行を依頼します。
前回の自らの追記は、次の2点の記載がない場合に限られています。
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
したがって、次の事例のような適用すべき税率の誤りについて、自らが請求書等を訂正することはできず、再発行依頼する(再交付を受ける)こととなります。
逆に、自らの立場が売り手側であった場合に、誤った税率を適用した請求書等を発行(交付)してしまった場合には、正しい請求書等を再交付したか否かに関わらず、正しい税率(「取引の事実」に基づく適正な税率)で計算して申告をします。
実務上、小売店等不特定多数の者への販売については、その場でない限り、再交付しながら料金を回収するのは困難ですから、上記のように、誤った税率で適用した売買額10,800円を消費税率10%の税込金額として経理することとなるでしょう。
他方、特定の取引先に対する販売について、請求書等の発行時に誤った税率を適用した場合には、正しい税率で計算した請求書等を再発行(交付)しながら、経理することが現実的といえます(相手からの再交付依頼もあるでしょうし)。この場合には、再交付した正しい税率での請求書等を基に区分経理することとなりますので、売買額は10,800円ではなく、11,000円になるはずです。
その点もあわせてご留意ください。
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