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作成日:2019/10/10
キャッシュレス決済に係る決済手数料の消費税課否判断



 消費税率引上げと同時に、キャッシュレス・消費者還元事業が本格的にスタートしています。事業者にあっては、これを機にキャッシュレス決済端末を実質無料で入手し、対応している場合もあることでしょう。


 キャッシュレス決済により商品の販売を行った場合、その販売代金は、お客様が利用した決済方法に係る決済会社に応じ、ある程度の時期にまとめて入金がされます。
 その入金の際、ほとんどのケースにおいて決済手数料が差引かれることとなっていますが、この決済手数料に係る消費税について、改めて確認しておきましょう。
  
 ○クレジット手数料
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm
 
 
 まずは、クレジットカード決済に係る決済手数料について、です。
 上記は、国税庁サイトで公表されている質疑応答事例集になります。

 この事例は、加盟店が信販会社に対して商品代金という『金銭債権』を譲渡し、譲渡代金を受取っているケースです。
 このような場合の決済手数料は、金銭債権の譲渡ということで、消費税は非課税として取扱われます。
 決済手数料に係る消費税が非課税となるものとしては、他に、QUICPayやiDなどが該当します。
 ただし、1点気をつけていただきたいのは、加盟店が信販会社と直接契約ではなく、決済代行会社を通しているケースです。このような場合には、決済代行会社に対して『金銭債権』を譲渡しているわけではないので、決済代行会社に支払う決済手数料に係る消費税は課税として捉えられます。

 また、この他『金銭債権』を譲渡しないケースが存在します。
 いわゆる“チャージ”方式のキャッシュレス決済手段を用いた場合の決済手数料です。
 こちらも、消費税が“課税”になります。
 代表的な決済手段ですと、交通系電子マネー、LINE Pay、Alipay、WeChat Pay、d払いなどです。


 以上をまとめると、次のとおりです。

決済手数料に係る消費税が
『非課税』となる決済手段
決済手数料に係る消費税が
『課税』となる決済手段
  • クレジットカード
  • QUICPay
  • iD
  • など(ただし、契約先が決済代行会社の場合には、課税)
  • 交通系電子マネー
  • LINE Pay
  • Alipay
  • WeChat Pay
  • d払い
  • 楽天Edy
  • nanaco
  • WAON
  • 左の非課税となっている決済手段のうち、契約先が決済代行会社のケース
  • など

 会計処理を行う上では、必ず契約書や入金に関する明細書をご覧いただき、消費税の課否判断を行いましょう。

【決済手数料にかかる消費税の課否判断参考先】
楽天ペイ https://support.pay.rakuten.net/faq/show/311?site_domain=default
Airペイ https://faq.airpayment.jp/hc/ja/articles/218985588#customerList02



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