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作成日:2020/10/12
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編) 令和2年9月改訂 国税庁



 消費税の軽減税率制度が開始して、1年が経過しました。みなさんは、軽減税率制度に係る消費税処理に慣れましたでしょうか。

 先日、国税庁サイトで、この消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが更新されました。

 1つずつ確認していきましょう。

○消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)

 令和2年9月改訂とされたものについて、問のみ以下に抽出しました。

T 消費税の軽減税率制度の概要等

(「軽減税率制度」の概要)

問1 「軽減税率制度」の概要を教えてください。【令和2年9月改訂】

U 軽減税率の対象となる課税資産の譲渡等

(「飲食料品」の意義)

問2 軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」の「飲食料品」とは、どのようなものですか。【令和2年9月改訂】

V 区分記載請求書等保存方式

(帳簿及び請求書等の記載事項並びにこれらの保存)

(区分記載請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に記載されるべき事項)

問 12 令和元年 10 月1日から令和5年9月 30 日までの間は、仕入税額控除の方式として、令和元年9月 30 日までの請求書等保存方式を基本的に維持した「区分記載請求書等保存方式」とされましたが、この場合に保存すべき帳簿及び区分記載請求書等の記載事項について教えてください。【令和2年9月改訂】

(仕入先から受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合の追記)

問 14 仕入先から受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載がなかったのですが、これらが記載された請求書等の再交付を受けなければ仕入税額控除を行うことができないのでしょうか。【令和2年9月改訂】

(免税事業者からの課税仕入れの取扱い)

問 15 区分記載請求書等保存方式に移行後であっても免税事業者からの課税仕入れについて、仕入税額控除ができますか。【令和2年9月改訂】

W 税額計算等

1 税額計算の方法

(令和元年 10 月以降の税額計算方法)

問 16 軽減税率制度が実施された令和元年 10 月以降の税額の計算方法について教えてください。【令和2年9月改訂】

2 税額計算等の特例

(売上税額の計算の特例の概要)

問 17 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な中小事業者に対する売上税額の計算の特例(経過措置)の概要を教えてください。【令和2年9月改訂】

(仕入税額の計算の特例の概要)

問 18 税率の異なるごとに取引を区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の計算の特例に係る経過措置の概要を教えてください。【令和2年9月改訂】

(税額計算の特例の適用関係)

問 19 適用可能な売上税額と仕入税額の計算の特例の組合せを教えてください。【令和2年9月改訂】

(簡易課税制度を適用している場合の売上税額の計算の特例)

問 22 簡易課税制度を適用している場合(「簡易課税制度の届出の特例」を適用する場合を含みます。)に適用できる売上税額の計算の特例の概要について教えてください。【令和2年9月改訂】

 詳細は、上記URLよりご確認ください。


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