作成日:2016/11/29
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置 法案成立10日後に公布
9月26日に国会へ提出され11月18日の参議院での賛成多数で成立した、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置に係る法案ですが、10日経過後の11月28日付けで公布(官報で掲載)されました。
○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律
https://kanpou.npb.go.jp/20161128/20161128g00261/20161128g002610007f.html
上記の他、消費税率引上げ再延期に伴う各種法律の改正についても、同時に掲載されています。
〔法律〕
- 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
〔政令〕
- 法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
- 地方法人税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
- 消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令
- 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
- 地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令
〔省令〕
- 消費税法施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令
〔告示〕
- 消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第三条第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件
官報においては、「平成二十九年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に改める、などと、今回の改正部分について、この官報だけで理解するには厳しいものがあります。実際には、すでにご案内しています財務省のサイト等から改正の内容をご確認なさるとよいでしょう。
おそらく近日中に、国税庁サイト上でも上記改正が反映された情報が掲載されると思われます。こちらもご確認ください。
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