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作成日:2019/08/02
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) 元年7月改訂版 国税庁



 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)は、平成28年4月に作成され、その後、28年11月、29年1月、30年1月、30年11月とそれぞれ改訂が行われていました。


 そして8月1日、令和元年7月改訂版が、国税庁サイトで掲載されました。

 ○消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm
 
 今回の改訂は4文書、追加は19文書あります。今回の改訂により、Q&Aの問が121となりました。

それぞれの問は、以下のとおりです。

改訂分:
(みりん、料理酒、調味料の販売)
問14 みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月改訂】

(桐の箱の容器)
問27 当社では、果実を専用の桐の箱に入れて販売していますが、このような桐の箱も通常必要な容器として取り扱ってよいでしょうか。【令和元年7月改訂】

(販売奨励金)
問42 飲食料品に係る販売奨励金は、どのような取扱いになりますか。【令和元年7月改訂】

(屋台での飲食料品の提供)
問51 屋台のおでん屋やラーメン屋、フードイベント等での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月改訂】

追加分:
(炭酸ガスの販売)
問22 当社は、食品添加物の炭酸ガスを仕入れて飲食店等に販売しています。この炭酸ガスは、金属のボンベに充てんされた状態で販売しますが、使用後の空ボンベは、飲食店等から回収し、当社の仕入先に返却しています。この場合、当社の販売する炭酸ガスは、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月追加】

(キャラクターを印刷したお菓子の缶箱等)
問26 当社は、小売業を営んでおり、キャラクターを印刷した缶箱にお菓子を詰めて販売していますが、この缶箱は、通常必要なものとして使用される容器に該当し、この缶箱入りのお菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月追加】

(割り箸を付帯した弁当、ストローを付帯した飲料等)
問28 当社では、あらかじめ割り箸(よう枝付き)やスプーン、お手拭きを付帯した状態で包装された弁当や、あらかじめ容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲料を販売しています。これらは、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月追加】

(飲用後に回収される空びん)
問30 当社は、ガラスびん入りの清涼飲料を飲食店等に卸しており、販売に当たっては、顧客から「容器保証金(容器等の返却を担保するために預かる保証金)」を預かることなく、全体を軽減税率の適用対象として販売しています。ところで、当社では、飲用後の空びんを飲食店等から回収し、「びん代」を飲食店等に支払っていますが、この「びん代」は、軽減税率の適用対象となりますか。また、当社では、飲食店等から回収した空びんを、当社の仕入先である飲料メーカーに返却していますが、当社は、仕入れの際、飲料メーカーに「容器保証金」を支払っていますので、返却の際は、支払った「容器保証金」が返還されます。この「容器保証金」はどのような取扱いになりますか。【令和元年7月追加】

(製作物供給契約による飲食料品の譲渡等の取扱い)
問41 当社は、飲食料品の製造販売を行っています。当社では、飲食料品メーカーとの間で、いわゆる製作物供給契約を締結し、当社が受託製造した飲食料品をメーカーに納品していますが、この取引は軽減税率の適用対象となりますか。なお、飲食料品メーカーとの契約の概要は、以下のとおりです。
・ 当社は、製造する飲食料品の原材料及び包装資材について、飲食料品メーカーから有償支給を受ける。
・ 当社は、原材料代と包装資材代に加工賃を加算した金額を、販売代金として飲食料品メーカーに請求する。
・ 完成品の引渡時に、その所有権が当社から飲食料品メーカーへ移転する
【令和元年7月追加】

(自動販売機の手数料)
問43 当社は、清涼飲料の自動販売機を設置しており、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領しています。この販売手数料は、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月追加】

(物流センターの使用料(センターフィー))
問44 当社は、食品卸売業を営んでおり、近隣地域にチェーン展開しているスーパーマーケットの物流センターに食品を納品しています。その際、食品の販売数量や販売高に応じて、物流センターの使用料等(いわゆるセンターフィー)を支払っていますが、このセンターフィーは、軽減税率の適用対象となりますか。なお、センターフィーの金額は、食品の販売数量等に応じて計算されています。【令和元年7月追加】

(従業員専用のバックヤードで飲食する場合)
問54 当社は、スーパーマーケットを運営しています。顧客向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していませんが、従業員が休憩時間に当社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食することがあります。この場合、軽減税率の適用対象となりますか。【令和元年7月追加】

(セット商品のうち一部を店内飲食する場合)
問60 当店はファストフード店ですが、一の商品であるハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する際に、顧客からドリンクだけを店内飲食すると意思表示された場合の適用税率について教えてください。【令和元年7月追加】

(合意等の範囲)
問67 他の事業者が設置する飲食設備の利用に関する「合意等」の範囲について教えてください。【令和元年7月追加】

(遊園地の売店)
問68 当社は、遊園地を運営しています。当社が遊園地内で運営する売店において飲食料品を販売していますが、来園者は園内で食べ歩くほか、園内に点在するベンチで飲食することもあります。この場合、遊園地という施設全体が「飲食設備」に該当し、食べ歩きも含めて軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるのでしょうか。【令和元年7月追加】

(食品と非売品のおもちゃの一括譲渡)
問88 当社は、飲食店を経営しています。当社では、ハンバーガーとドリンクとおもちゃで構成されるセット商品(500 円:税抜き)を持ち帰り用に販売しています。このセット商品の販売は、顧客がメニューからハンバーガーとドリンクを選択することができるため、一体資産ではなく、一括譲渡に該当しますが、おもちゃは非売品なので対価を設定していません。この場合、おもちゃの対価はどのように計算すればよいですか。なお、セット商品のハンバーガーとドリンクは、単品で販売する場合、ハンバーガーは販売価格300 円(税抜き)、ドリンクは250 円(税抜き)です。【令和元年7月追加】

(販促品付きペットボトル飲料)
問89 当社は、小売店を経営しています。当社では、販売促進の一環として、キャンペーン期間中は特定のペットボトル飲料に非売品のおもちゃを付けた状態で販売することがありますが、このような商品は、「一体資産」に該当しますか。なお、おもちゃが付かない場合であってもこのペットボトル飲料の価格は変わりません。【令和元年7月追加】

(特定の飲食料品を購入した際にレジで配付される販促品)
問90 当社は、小売店を経営しています。当社では、販売促進の一環として、キャンペーン期間中、陳列棚に「この陳列棚にあるおにぎりのうちどれか1種類を購入したお客様にはレジでステッカーをお渡しします」といった掲示等を行い、対象のおにぎりを購入する顧客に対し、レジで販促品のステッカーを配付することがありますが、このような商品は、「一体資産」に該当しますか。なお、ステッカーは非売品であり、3種類の中からどれか一つを無作為に店員が選んで配付することとしています。また、キャンペーン期間外であってもおにぎりの価格は変わりません。【令和元年7月追加】

(食品と食品以外の資産の仕入れに共通して要した付随費用)
問94 当社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングしてセット商品として税抜価格1,500 円で販売しようと考えています。この商品には、それぞれの仕入価格のほか、紅茶とティーカップの仕入れに共通して要した付随費用(配送料等)があります。軽減税率の適用対象となる「一体資産」は、「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」が要件とされていますが、このセット商品の食品の割合はどのように計算するのですか。【令和元年7月追加】

(一体資産に含まれる食品に係る部分の割合の売価による判定)
問95 当社では、税抜価格500 円で販売しているティーカップに、当社が栽培したハーブを原料とした自家製ハーブティーをパッケージングしてセット商品として税抜価格1,500円で販売しようと考えています。当社は、ハーブティーを単品で販売していないため売価を設定していませんが、セット商品の価格からティーカップの売価を控除した後の金額をハーブティーの売価とすることで「一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」の判定を行うことはできますか。【令和元年7月追加】

(ホテルに対して販売する新聞)
問100 当社は、新聞販売店を経営しています。当社がホテルに販売する週2回以上発行される新聞は、ホテルが従業員の購読用とするもののほか、ロビーに設置するもの、そのホテルの宿泊客に無料で配布するものがあります。この場合、当社の新聞の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。なお、当社とホテルとの間では、定期購読契約に基づき毎日一定の固定部数を納品するほか、当日の宿泊客数に応じて追加部数を納品しています。【令和元年7月追加】

(紙の新聞と電子版の新聞のセット販売)
問102 紙の新聞と電子版の新聞をセット販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。これらの新聞は、定期購読契約が締結された週2回以上発行されるものです。【令和元年7月追加】

(年間契約の区分記載請求書)
問117 当社では、サーバー保守サービスを行っており、保守サービスの契約期間を1年間とする保守契約を締結するとともに、一括して1年間の保守料金を前受けしています。なお、この保守契約は、月額○○円として料金を定めており、中途解約があった場合には、未経過期間分の保守料金を返還することとしています。平成31年4月に1年分の請求書を交付することとなりますが、留意点はありますか。【令和元年7月追加】

  
 特に、『料理酒』の取扱いについて、今回の改訂版でより明確化されています。具体的には、【答】内にこれまではみりん風調味料しか明記されていなかったものが“料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)”の文言が追加された点です。
 『料理酒』と、一言で言っても酒税法に規定する酒類に該当するものと、食品に該当する“発酵調味料”とに分かれるようです。<参考:宝酒造サイト「料理用清酒に関する基礎知識」より>

 他のQ&Aも参照する限り、これまでは「アルコール分一度以上か未満か」で判断できるような雰囲気でしたが、この“発酵調味料”に該当する料理酒はアルコール度一度以上ですが、酒税法に規定する“酒類”には該当しません。そのため、安易に「アルコール分一度以上か未満か」で判断しないようにしましょう。



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