作成日:2018/01/18
消費税の軽減税率制度実施に伴う、システム修正費用の税務上の取扱い
※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。
昨日、「あと1年半程度で、消費税率の引上げと軽減税率制度が開始されます」と記したとおり、平成31(2019)年10月に税率の引上げと軽減税率制度のスタートを受け、事業者としてはそろそろ本腰を入れてシステム改修を検討すべき時期ではないでしょうか。
このようなシステム改修に係る費用について、税務上の取扱いが国税庁サイト上で公表されています。
○消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm
過去においても消費税率の引上げに対応するためのシステム改修は、修繕費として取扱われてきましたが、今回は単純な消費税率の引上げの他に軽減税率制度、という複数税率に対応するためのシステム改修が生じる場合もあります。このような複雑化する消費税率に対応するためのシステム改修についても、従来と同様、基本的には修繕費として取扱うことが上記サイト上での質疑応答で明記されています。
ただし、修繕費として扱うのはあくまでも消費税率の引上げや軽減税率制度に対応するためのものであって、新機能の追加や、機能向上等に該当する場合には資本的支出として取扱われることになりますので、その点はご注意ください。
なお、平成30年度税制改正により“中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例”(30万円未満の少額減価償却資産の特例)が2年延長されていますが、基本的に資本的支出はこの制度の適用対象外であるものの、『例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合』には、同制度を適用することが可能です(措通67の5-3)。ただし、そもそもこの制度は取得価額30万円未満である必要があることから、このような例外的な取扱いに該当する30万円未満の資本的支出があるかどうかの判断が重要となります。
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