消費税の申告に関して、その計算方法に選択の余地があるような場合には、基本的には事前に届出書を決められた期限までに提出することにより適用することが可能な仕組みとなっています。一方、一度選択するために提出した届出に関して取りやめる場合にも、定められた期間を経過した後に一定の届出書を提出することで取りやめることが可能です。
このように、消費税に関しては、定められた期限までに“届出書”の提出がなければ適用できない特例が多く、非常にやっかいな存在です。
これら一連の消費税の届出関係について、国税庁はパンフレットを用意しています。
○消費税の届出書について(平成31年1月)(PDF/340KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/todokedesho.pdf
○消費税の届出書について(詳細版)(平成31年1月)(PDF/631KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/todokedesho_02.pdf
たとえば、今年の10月1日から開始する消費税の軽減税率に関して、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者については、簡易課税制度選択届出書の特例が用意されていますが、この特例の適用に関しても届出書の提出とともに期限が決まっています。この特例に関する期限は、通常の「消費税簡易課税制度選択届出書」の期限と異なっていますので、注意しましょう。
消費税の届出書はいくつもの種類があり、特に選択できる項目に関してはその届出を怠ると適用できないばかりか、委嘱を受けている税理士側は損害賠償、という自体になりかねません。
そこでMyKomonTaxでは、届出申請管理表をご用意しています。
こちらは消費税だけではなく、お客様ごとにどのような届出書をいつ提出しているのかを管理することができるものです。選択をすれば選択をやめることも考える必要があります。この管理表を利用なさることで、お客様の状況を把握される一助になれば幸いです。
作成日:2019/02/27
消費税の届出書について(平成31年1月) 国税庁サイトで公表
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