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作成日:2018/06/20
インボイス制度に関する取扱通達・様式・Q&Aが国税庁サイトで公表



 来年の平成31年(2019年)10月1日から消費税率の引上げと同時に軽減税率制度が開始します。これにあわせ、請求書が「区分記載請求書等保存方式」でなければ消費税の計算上、仕入税額控除が受けられなくなります。その4年後の平成35年(2023年)10月1日からは「適格請求書等保存方式」が導入されます。いわば、“インボイス方式”が求められることとなるわけです。

 この「適格請求書等保存方式」について、リーフレットが国税庁サイト上で公表された件は、先日のご案内のとおりです。

 この「適格請求書等保存方式」について、取扱通達、申請書等の様式、Q&Aが国税庁サイト内で公開されました。確認してみましょう。

 ○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達(PDF/424KB)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/0018005-135/0018005-135.pdf
 
 ○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/index.htm
 
 ○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(PDF/1,618KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018005-136.pdf

 
 Q&Aは全部で68問から成っており、Qは次のとおりです。今後も随時更新していくことが付記されていますので、更新の都度ご紹介する予定です。

T 適格請求書等保存方式の概要
(適格請求書等保存方式の概要)
問1 平成35年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。

U 適格請求書発行事業者の登録制度
1 登録手続
(登録の手続)
問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。
(登録の効力)
問3 適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。
(登録に係る経過措置)
問4 登録申請書の提出は、平成33年10月1日から行うことができるとのことですが、適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月1日に登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
(免税事業者が平成35年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合)
問5 免税事業者が平成35年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録に当たり、課税選択届出書の提出は不要とのことですが、この場合、いつから課税事業者となりますか。
(登録の任意性)
問6 当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。
(新設法人等の登録時期の特例)
問7 新設法人が事業開始(設立)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けることはできますか。
(登録の拒否)
問8 適格請求書発行事業者の登録を申請した場合に、登録を拒否される場合はありますか。
(登録の取りやめ)
問9 適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいのですが、どのような手続が必要ですか。
(登録の取消し)
問10 適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか。
(適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合)
問11 当社は、適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下ですが、当社は、免税事業者となりますか。
(登録番号の構成)
問12 登録番号は、どのような構成ですか。

2 公表等
(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等の公表方法)
問13 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は、どのような方法で公表されますか。
(インターネットを利用した公表事項の閲覧)
問14 適格請求書発行事業者についての公表事項の閲覧方法を教えてください。

V 適格請求書発行事業者の義務等
1 総論
(適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務)
問15 適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。
(適格簡易請求書の交付ができる事業)
問16 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。
(適格請求書の様式)
問17 適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。
(手書きの領収書)
問18 当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています。適格請求書等保存方式の導入後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか。
(適格返還請求書の交付義務)
問19 返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。
(適格請求書に係る電磁的記録による提供)
問20 当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、
この請求書データを適格請求書とすることができますか。
(適格請求書の記載事項に誤りがあった場合)
問21 交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。
(登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い)
問22 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面で通知されるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書(区分記載請求書の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。)を交付しています。改めて、適格請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。
2 交付義務の免除
(適格請求書の交付義務が免除される取引)
問23 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。
(公共交通機関特例の対象)
問24 公共交通機関特例の対象となる公共交通機関の行う旅客の運送とは、具体的にはどのようなものですか。
(公共交通機関特例の3万円未満の判定単位)
問25 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、どのような単位で判定するのですか。
(特急料金・入場料金)
問26 特急列車に乗車するために支払う特急料金や駅構内に入場するために支払う入場料金は、公共交通機関特例の対象になりますか。
(卸売市場を通じた委託販売)
問27 卸売市場を通じた生鮮食料品等の委託販売は、出荷者の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。
(農協等を通じた委託販売)
問28 農業協同組合等を通じた農林水産物の委託販売は、組合員等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。
(自動販売機及び自動サービス機の範囲)
問29 3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的にはどのようなものが該当しますか。

3 適格請求書の交付方法
(媒介者交付特例)
問30 当社(委託者)は、取引先(受託者)に商品の販売を委託し、委託販売を行っています。これまで、販売した商品の納品書は取引先から購入者に交付していましたが、この納品書を適格請求書として交付することはできますか。なお、当社と取引先はいずれも適格請求書発行事業者です。
(任意組合等に係る事業の適格請求書の交付)
問31 当社は、取引先数社と任意組合であるJVを組成し、建設工事を行っています。このような任意組合により事業を行う場合、取引の相手方に対し、どのように適格請求書を交付すればよいですか。
(適格請求書発行事業者とそれ以外の事業者の共有資産の譲渡等)
問32 当社は、適格請求書発行事業者です。適格請求書発行事業者でない事業者と共有している建物を売却することになりましたが、適格請求書はどのように交付すればよいですか。

4 適格請求書の記載事項
(適格請求書に記載が必要な事項)
問33 当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。これまで(軽減税率制度の実施前)、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を取引先に交付していました。今後(軽減税率制度の実施後)、平成35年10月からの適格請求書等保存方式の導入を踏まえ、適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付したいと考えていますが、どのような対応が必要ですか。
(屋号による記載)
問34 現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適格請求書に記載する名称も屋号で認められますか。
(記号、番号による適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号の記載)
問35 現在、当社は、名称に代えて、取引先と共有する取引先コード(取引先コード表により当社の名称等の情報を共有しています。)を請求書に記載しています。取引先コードの内容に登録番号を追加することにより、適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。
(適格請求書に記載する消費税額等の端数処理)
問36 適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。
(適格簡易請求書の記載事項)
問37 当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。これまで(軽減税率制度の実施前)、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次のレシートを取引先に交付しています。小売業などは、適格請求書の交付に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができるそうですが、その記載事項について教えてください。
(適格返還請求書の記載事項)
問38 適格返還請求書の記載事項について教えてください。
(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合)
問39 当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。適格請求書等保存方式においては、請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。
(適格請求書に係る電磁的記録の内容)
問40 当社は、書類に代えて、インターネットを利用して電子メールで請求書に係る電磁的記録を提供しています。適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供できるそうですが、この電磁的記録には、どのような内容を記録する必要がありますか。
(一定期間の取引をまとめた請求書の交付)
問41 当社は、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求については1か月分をまとめて、請求書を交付しています。現在(軽減税率制度の実施前)、以下のように、請求書において、1か月分の取引に係る納品書番号を記載した上で、税込金額の合計額を記載しています。平成35年10月からは、請求書を適格請求書として交付しようと考えていますが、どのような対応が必要ですか。
(書面と電磁的記録による適格請求書の交付)
問42 当社は、EDI取引を行っており、受発注や納品などの日々の取引については、取引先と電磁的記録を交換することにより行っています。ただし、請求書については、月まとめで、書面により取引先に交付しています。請求書を適格請求書とするために、請求書には、以下のように登録番号等の記載を行い、日々の取引の明細については、電磁的記録である請求明細(税率ごとに分けて作成します。)を参照しようと考えています。このような場合であっても、適格請求書を交付したことになりますか。
(任意組合が交付する適格請求書の記載事項)
問43 民法上の任意組合(組合員の全てが適格請求書発行事業者であり、その旨の届出書を所轄税務署長に提出しています。)の事業として行った取引について、適格請求書を交付する場合、適格請求書には、組合員全ての「氏名又は名称及び登録番号」を記載する必要がありますか。
(平成35年9月30日以前の請求書への登録番号の記載)
問44 当社は、平成33 年10 月に登録申請書を提出し、適格請求書等保存方式が実施される前(平成35年9月30日以前)に登録番号が通知されました。平成35年9月30 日以前に交付する区分記載請求書等に登録番号を記載しても問題ないですか。

5 適格請求書等の写しの保存
(適格請求書の写しの保存期間等)
問45 交付した適格請求書の写しや提供した適格請求書に係る電磁的記録については、何年間保存が必要ですか。
(適格請求書の写しの電磁的記録による保存)
問46 当社は、自己の業務システムで作成した適格請求書を出力し、書面で交付しています。適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しを保存しなければなりませんが、書面で交付した適格請求書の写しとして、当該システムで作成したデータを保存することも認められますか。
(適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)
問47 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか。

W 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
1 総論
(仕入税額控除の要件)
問48 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。

2 請求書等の保存
(提供された適格請求書に係る電磁的記録の書面による保存)
問49 当社は、取引先から請求書を電子データにより提供を受けました。これを出力して保存することで、仕入税額控除の要件を満たしますか。なお、提供を受けた請求書データは、適格請求書の記載事項を満たしています。
(仕入明細書の相手方への確認)
問50 当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保
存しています。適格請求書等保存方式の下でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認は、どのように行えばよいですか。
(仕入明細書等の記載事項)
問51 当店は、食料品及び日用雑貨の小売を行っています。これまで(軽減税率制度の実施前)、仕入先への代金の支払に当たり、以下のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存しています。平成35 年10 月1日からは、適格請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たすためには、仕入明細書について、どのような対応が必要ですか。
(書面と電磁的記録を合わせた仕入明細書)
問52 当社は、EDI取引を行っており、取引先と電磁的記録を交換することにより、日々の受発注などを行っています。また、決済に当たっては、取引先から請求書が交付されず、当社から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付しています(いわゆる請求レス取引)。
支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行いますが、日々の取引の明細については、取引先から提供される電磁的記録である取引明細(税率ごとに分けて作成されています。)を参照しようと考えています。このような場合、相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなりますか。
(任意組合の構成員が保存しなければならない請求書等)
問53 当社は、取引先数社と任意組合を組成し、イベントを行っています。現行、仕入先から交付される請求書等は、幹事会社が保管し、当社を含めた構成員は、幹事会社から精算書の交付を受けています。適格請求書等保存方式においては、構成員である当社も仕入先から適格請求書の交付を受け、保存する必要がありますか。
(立替金)
問54 当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。
(口座振替・口座振込による家賃の支払)
問55 当社は、事務所を賃借しており、口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけです。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
(提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法)
問56 当社は、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保存すればよいですか。

3 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)
問57 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。
(公共交通機関による旅客の運送)
問58 取引先への移動に際し、券売機で乗車券を購入し、公共交通機関である鉄道を利用した場合に、仕入税額控除の要件として請求書等の保存は必要ですか。
(古物商等の古物の買取り等)
問59 当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れを行っています。適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。
(出張旅費、宿泊費、日当等)
問60 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。
(通勤手当)
問61 社員に支給する通勤手当については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。

4 帳簿の保存
(適格請求書等保存方式における帳簿に記載が必要な事項)
問62 平成35年10月1日から、仕入税額控除の方式は、「適格請求書等保存方式」となりますが、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項について教えてください。
(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)
問63 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、請求書等の保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうですが、この場合の帳簿への記載事項について教えてください。

5 経過措置
(免税事業者からの仕入れに係る経過措置)
問64 適格請求書等保存方式の導入後一定期間は、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控除の要件について教えてください。

X 適格請求書等保存方式の下での税額計算
(適格請求書等保存方式の下での税額計算の概要)
問65 適格請求書等保存方式における税額計算の方法について教えてください。
(売上税額の計算方法)
問66 適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法について教えてください。
(仕入税額の計算方法)
問67 適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法について教えてください。
(適格請求書などの請求書等に記載された消費税額による仕入税額の積上げ計算)
問68 仕入税額の計算について、適格請求書に記載のある消費税額等に基づいて積上げ計算する場合、消費税額等の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか。


 先日ご案内のとおり、「適格請求書等保存方式」は登録制度であり、事前の準備が必要です。まだまだ先だと思っているとすぐにやってきます。少しずつ準備を行っていきましょう。



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