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作成日:2019/09/26
軽減税率対策補助金の手続要件変更に伴う注意喚起 軽減税率対策補助金事務局



 消費税の軽減税率対策補助金については、先日ご案内の通り、軽減税率対策補助金の手続要件が変更され、レジの導入・改修について、9月30日までに契約等の手続完了+12月16日までに設置・支払完了で補助金を受取ることができることになりました。


 この変更に関しては、9月30日までに契約等の手続完了をしたことがわかる書類の提出が必要になります。具体的な書類は、軽減税率対策補助金サイトで公表されています。

 ○補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類
  http://kzt-hojo.jp/docs_signup/
 
 この「契約を締結したことがわかる書類」として、具体的には、契約書の他に、注文書及び注文請書があります。他方、認められないのが、次の“のみ”の書類です。
  • 見積書のみ
  • 発注書のみ
  • 注文書のみ
 このほかにも、次のような場合も認められない旨が記載されています。
  • 申請者等の押印がないもの
  • 申請者等の押印が担当者の個人印の場合

 これら「契約を締結したことがわかる書類」について、補助金の事務局(軽減税率対策補助金事務局)から注意喚起が出されています。

 ○補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類の注意喚起
  http://kzt-hojo.jp/doc/docs_signup_caution.pdf
 
 
 
 折角の補助金受給機会を逃さないよう、必要な書類の整備はしておきましょう。



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