作成日:2016/06/06
消費税率引上げが延期されると、消費税だけでなく他の税目にも影響が
消費税率引上げの延期表明については、先日ご案内したとおりです。
消費税率引上げが延期されますと、消費税そのもの以外にも、影響が生じる税目があります。ここでは、財務省が公表している平成27年度及び28年度税制改正のパンフレットから、影響がある箇所を抜き出しました。
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
29年4月からの上乗せがなくなり、延期後に上乗せが始まるのではないかと思われます。 - 住宅ローン控除等の延長
前回の税率引上げ延期により適用期限が延長されましたが、さらに延長されるのではないかと思われます。 - 自動車取得税の廃止
29年4月廃止ではなく、延期後まで引き続き自動車取得税は継続されるのではないかと思われます。 - 地方法人課税の偏在是正
消費税10%引上げと同時に行われる財源の偏在是正(法人住民税法人税割の税率引下げと地方法人税の税率引上げ)に関して、29年4月1日以後開始事業年度からの適用ではなく、延期されるのではないかと思われます。
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