作成日:2019/04/25
キャッシュレス・消費者還元事業 加盟店登録要領の公表
消費税率が引上げられることに伴う、国の景気対策として、キャッシュレス・消費者還元事業があります。
決済事業者の仮登録については、既にご案内のとおりですが、加盟店についての登録要領が公表されました。○加盟店の登録について
https://cashless.go.jp/providers/kameiten_register.html
補助の対象になりたい加盟店は、決済事業者に対して参加申込を行い、決済事業者が5月中旬頃から加盟店の登録申請を行うことが予定されています。
ところで、この補助の対象となる加盟店は、一定の中小・小規模事業者となります。
上記定義に該当しても、補助対象外となる事業者や取引については、補助を受けることができません。
たとえば、上記によれば【補助の対象外となる事業者】として、“保険医療機関”が記載されています。そのため、矯正専門歯科や美容外科など保険医療機関の指定を受けていない医療機関であれば全ての取引が対象になるのか、といえば、下記の加盟店登録要領で確認すると、『保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外』と注書きがあるため、診療行為については、たとえ保険医療機関でなくとも補助の対象から外れます。
○加盟店登録要領(PDF)
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_tourokuyouryou.pdf
またこの他にも、以下それぞれの事業者は上記によれば登録対象外に該当しますが、次のとおり一部は補助対象となる取引があるなど、登録要領をよく確認する必要があります。
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保険薬局…OTC医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
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介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者…介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は補助対象。
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社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者…社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売など)は補助対象。
なお、この事業での補助対象となるためには、既存加盟店であっても決済事業者に対して申込を行う必要があります。まずは、補助対象となる中小・小規模事業者や取引に該当するのかどうかの確認を行いましょう。
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