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作成日:2018/04/26
インボイス制度に関するリーフレット 国税庁サイトで公表



 来年の2019年10月1日から消費税率の引上げと同時に軽減税率制度が開始します。これにあわせ、請求書が「区分記載請求書等保存方式」でなければ消費税の計算上、仕入税額控除が受けられなくなります。その4年後の2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」が導入されます。いわば、“インボイス方式”が求められることとなるわけです。

 この「適格請求書等保存方式」について、リーフレットが国税庁サイト上で公表されました。
  
 ○消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(平成30年4月)(PDF/408KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf
 
 
 
 実際、この適格請求書(インボイス)の発行をするには、税務署へ登録申請書を提出し、登録番号を取得しなければなりません。この登録番号のない請求書は適格請求書として認められませんので、一部交付義務が免除されているもの等を除き、請求書を受け取る側は仕入税額控除が受けられないことを意味しています。
 登録番号取得のための登録申請書の提出は、インボイス制度開始から2年前の2021年10月1日から提出することができます。開始の時点で登録を受けるためには、原則として半年前の2023年3月31日までに提出する必要がありますので、ご注意ください。

 このように書きますと、まだ少し先の話のように思えますが、請負や貸付などの経過措置適用は原則として、来年3月末(2019年3月31日)までの契約ですし、それから半年過ぎれば税率引上げ・軽減税率制度がスタートし、同時に「区分記載請求書等保存方式」に適合する請求書の発行が求められます。そして、そこから2年後からは登録申請書の提出がスタート、更に2年後から「適格請求書等保存方式」がスタートします。

2019年3月31日 …請負や貸付などの税率経過措置適用期限
↓(半年後)↓   (全ての経過措置適用期限ではありません)
2019年10月1日 …税率引上げ・軽減税率制度・区分記載請求書等保存方式開始
↓(2年後)↓
2021年10月1日 …登録申請書の提出開始
↓(2年後)↓
2023年10月1日 …適格請求書等保存方式開始


 以上の説明は基本中の基本の話でして、これが免税事業者の場合であればどうしたらよいのかや経過措置、実際の税額計算方法等々ありますし、そもそもの税率引上げや軽減税率制度自体の話もあるわけです。

 直前になってパニックを起こさないために、国税庁は上記のような資料を予め公表しつつ、各地の税務署で説明会を執り行っています

 MyKomonでも今年は実務研修として、「消費税率の引上げと軽減税率の導入」の講座を用意いたしました。
 この講座は、お客様を導く立場である会計事務所の職員として、これら一連の消費税の改正について必要な知識を得るために設けたものです。3時間という短い時間のなかで一通り確認し、知識習得と頭の整理にお役立てください。



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