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作成日:2019/12/02
軽減税率制度 区分経理の留意事項 A必要事項が記載されていない請求書等の対処方法



 先週から、国税庁サイトの「事業者の皆様へ(〜区分経理から消費税申告書作成まで〜)(令和元年11月)」を詳しく見ていきながら、軽減税率制度開始に伴う消費税処理の留意点について確認しています。

 前回は、「@旧税率8%と軽減税率8%」でした。

 今回は、

必要事項が記載されていない請求書等を受取ったときの対処方法

です。

 前回、消費税率ごとの経理=「区分経理」を行うことを記しましたが、この「区分経理」は、一定の事項が記載されている請求書等(区分記載請求書等)に基づき行います。

 この「一定の事項」とは、次の事項です。

  1. 請求書発行者名
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 対価の額
  5. 請求書受領者名
  6. 軽減税率の対象品目である旨
  7. 税率ごとに区分して合計した税込対価の額

 上記の事項について記載がない場合には、原則として、上記の記載事項のある請求書等を再発行してもらう(再交付依頼する)ことになります。

 ただし、例外的に、上記の記載事項のうち、6.7.の2項目については、記載がなくとも自らが追記をすることで、区分記載請求書等として認められます。

 逆をいいますと、1.〜5.の記載がない場合には、必ず再発行してもらうことになります。ご注意ください。

 

 なお、この区分記載請求書等は、消費税の仕入税額控除を適用するためには保存が義務付けられている書類です。そのため、必要な記載事項があるのかどうか、また、ない場合に再発行の依頼が必要となるのか、自ら追記することで要件を具備できるのかをきちんと確認した上で、対応する必要があります。随時確認し、必要に応じて都度対処すると良いでしょう。


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