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作成日:2019/03/20
この時期の契約更新に係る消費税の取扱いにご注意を



 この年度末の時期になりますと、年間契約の更新で様々な契約を取り交わすことが多くなってきます。


 4月〜翌年3月末の契約ですと、必ず消費税率の切替が必要か否かの判断が絡んできます。

 10月以降の取引について、どの税率で区分すべきかをざっくりとフローチャートにしたのが、次です。


 この場合のポイントは、経過措置対象取引かどうかの判断と、経過措置対象取引でない年間契約の場合の消費税率の適用区分です。

 これらついては、以前ご案内した「消費税率引上げに伴う経過措置 リーフレットとQ&Aの公表 国税庁」が参考になります。

 たとえば、経過措置対象取引かどうかの判断の基本的な考えは、【基本的な考え方編】問7(経過措置の概要)です。これ以外にも主な経過措置の項目ごとの説明が問9から47にかけて記載されています。
 旅客運賃や電気料金、家電リサイクル等を除き、指定日のほとんどが4月1日なので、実質今月中に一定の契約等を交わす必要がありますので、この時期に取り交わす場合には必ず留意しておきたい点です。
 このとき、【具体的事例編】もあわせて確認しておかれるとよいでしょう。ここには、旅客運賃等・電気料金等・工事の請負等・資産の貸付け・通信販売等のポイントが具体例で記載されています。
  
 また、軽減税率でも経過措置対象取引でもない場合の年契約での消費税率の適用区分の基本的な考え方は、【基本的な考え方編】問6(31年施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)が参考になります。
 年間分を前受けするケースなどは、別途【具体的事例編】の問1から9までが参考になります。こちらもあわせて確認しましょう。



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