作成日:2019/11/28
軽減税率制度 区分経理の留意事項 国税庁
※国税庁サイト上で公表されているファイルの内容が更新されています。詳しくは、「軽減税率制度 区分経理の留意事項 情報更新 国税庁」でご確認ください。
国税庁のサイトで、区分経理に関する留意事項をまとめた資料が公表されました。
○消費税の軽減税率制度について
○事業者の皆様へ(〜区分経理から消費税申告書作成まで〜)(令和元年11月)(PDF/1,482KB)
具体的には、次の5つについて記載がされています。
- 旧税率が適用される取引がある場合
- イートイン/テイクアウトを税込同一価格で販売している場合
- 誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合
- 誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合
- 必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合
上記の他、“(その他)”として、次の2つについても記載されています。
- 飲食料品の委託販売を行っている場合
- 即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方
特に、『即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方』については、現場では仕訳について悩まれている方も多いと思います。ここでは具体的な仕訳は例示されていませんが、消費税の仕入税額控除の考え方として、次の見解が示されています。
- キャッシュレス還元(即時充当)⇒還元前で課税仕入れを認識
- ポイント利用(値引き)⇒値引き後で課税仕入れを認識
一番早い方で、12月申告から軽減税率適用のある消費税申告がスタートします。改めて確認しましょう。
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