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作成日:2019/08/07
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 令和元年7月改訂版 国税庁



 先日、7月に改訂された消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)をご案内しました。


 同時に、軽減税率制度開始に附随する消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aも同時に改訂されています。こちらも昨年11月の改訂以来です。確認しましょう。


 ○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
 
 新たに追加されたものは、次の4問です。これにより全部で80問となりました。
 インボイス制度の開始は約5年後です。まだ少し先ではありますが、改訂の内容を確認しておきましょう。


V 適格請求書発行事業者の義務等
4 適格請求書の記載事項
(売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載)
問40 適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載する必要があるとのことですが、日々、商品の返品が行われているため、個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。そのため、例えば、10月中に返品を受けた商品は、前月である9月中に販売したものの返品として処理している場合には「9月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合には「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも認められるでしょうか。【令和元年7月追加】

5 適格請求書等の写しの保存
(適格請求書等の写しの範囲)
問51 適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の写しの保存が義務付けられるとのことですが、「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類を複写したものでなければならないのですか。【令和元年7月追加】

W 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
2 請求書等の保存
(見積額が記載された適格請求書の保存等)
問66 当社では、水道光熱費など検針等に一定期間を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日までに支払対価の額が確定しない課税仕入れについては、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行っています。適格請求書等保存方式の下においては、このような見積額による仕入税額控除の取扱いはどのようになりますか。【令和元年7月追加】

X 適格請求書等保存方式の下での税額計算
(売上税額の積上げ計算における適格請求書の交付の範囲)
問78 当社はスーパーマーケットを経営しています。交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写しを保存している場合には、売上税額の積上げ計算をすることができるとのことですが、例えば、商品販売時に顧客に対して適格簡易請求書であるレシートを交付しようとしたところ、顧客がこれを受け取らなかった場合などは、交付がないとして売上税額の積上げ計算はできないのですか。【令和元年7月追加】



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