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作成日:2016/04/14
軽減税率制度のリーフレット 国税庁サイトで公表



※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。

 先日、「消費税の軽減税率制度について 国税庁サイト上で特設ページが開設」として、ご案内しました。ご案内当時は財務省へのリンクがある程度でしたが、その後情報が更新され、Q&Aや関係法令等が掲載されています。


 ○消費税の軽減税率制度について
  http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
 
 たとえば消費税の軽減税率制度について、国税庁が作成したリーフレットが公表されました。

 ○消費税の軽減税率制度が導入されます(平成28年4月)(PDF/294KB)
  http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
 
 

 ここでは4枚に渡って軽減税率制度のポイントと、
  1. 軽減税率の対象となる品目
  2. 帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式)(平成29年4月〜平成33年3月)
  3. 税額計算の特例
  4. 適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)(平成33年4月1日〜)
が記載されています。

 これまで財務省が公表しているさまざまな資料をご紹介していますが、上記ではもう少し実務寄りの細かな内容が記載されています。

 また、巻末のページには、
  • 《軽減税率制度に関するお問い合わせ先》
  • 《軽減税率制度へ対応するための中小事業者への支援措置について》
  • 《消費税価格転嫁等総合相談センターにおける相談対応》
が記載されています。

 そのなかで、《軽減税率制度へ対応するための中小事業者への支援措置について》では、次のように軽減税率制度に対応するために行うシステム等改修費用は、修繕費となる旨がさらりと記載がされています。これは、これまでの消費税率引上げの際に行われた、システム等改修費用に係る税務処理の考え方と同様となります。ご確認いただくとよいでしょう。





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