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作成日:2019/10/08
有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について



 すでにご案内の『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) 元年7月改訂版』の通り、一定の有料老人ホームにおいて当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入居者に対して行う飲食料品の提供については、1日あたり1食640円以下(税抜き)かつ累計1,920円までの対価については、軽減税率の適用対象となります(問75)。


 この軽減税率の提供に関して、先日、国税庁サイトに文書回答事例が掲載されました。確認しましょう。

 ○有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/190917/index.htm
 
 本事例では、食費負担について、食材費と業務委託費の合計を入居者に請求するケースです。

 この場合、大きく次の2点が確認されています。
  1. 入居契約書において食材費と業務委託費が区分されている場合であっても、食材費と業務委託費の合計が軽減税率の対象となる“飲食料品の提供の対価”としてよいのか
  2. 食材費と業務委託費の合計について1日(1食)あたりを計算し、上記金額以下であれば、軽減税率の対象となるか(合理的な算定方法として認められるのか)
 いずれも見解どおり認められています。
 どのような内容か、特に合理的な算定方法については、上記URLより確認されるとよいでしょう。



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