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作成日:2019/01/17
老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等の特例適用



 相続財産のうちに宅地がある場合について、その宅地が一定の利用がなされているときには、一定額を減額してもらえる特例があります。それがいわゆる「小規模宅地等の特例」です。


 この特例は大きく、「居住用」と「事業用」とに分かれており、さらに様々な要件があるほか、減額される割合や面積も異なります。
 1つでも要件に該当しない場合には適用できませんし、「居住用」であれば最大8割減額してもらえるため、要件を具備できるかどうかは非常に重要な問題です。

 この「居住用」の要件の一つに、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当すること」というものがありますが、超高齢化社会になっている現代において、被相続人が死亡直前に自宅で居住しているケースは稀になってきています。たとえば介護認定を受けて老人ホームに入居し、そのまま自宅に戻ることなくお亡くなりになるケースは珍しくないといえるでしょう。
 このような場合に、この要件に該当するかどうかはすでに解決済みで、たとえ死亡直前に老人ホームへ入所していたとしても、一定の要件に該当すれば、この要件を満たすこととなっています。

 ○老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/15.htm
  
 ここからさらに特殊なケースとして、配偶者(乙)が所有していた居住用の宅地を、老人ホーム入居中に相続により取得した相続人(甲)が死亡した場合、「相続の開始の直前において被相続人(甲)の居住の用に供されていた宅地等に該当すること」の要件を満たすのか、先日、東京国税局から文書回答事例として公表されました。

 ○老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について
http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm
 
 相続関係図と時系列は、次のとおりです。




 結論からいえば、本事例のケースでは、当該宅地は被相続人(甲)が老人ホーム入居直前に住んでいた住宅の敷地であった、という事実があることから、「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当すること」の要件を満たすことに問題はないようです。

 詳細は、上記URLよりご確認ください。



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