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作成日:2020/08/19
間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について



 事業者として、補助金や助成金は返済不要な資金として、情報を収集しながら積極的に活用をすべきものといえます。特に、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響による補助金や助成金はこれまで以上に中小企業が得られやすいものとなっていますが、種類も多く、申請期間も短いものもあるため、機会を逃さず取りこぼしのないようにしたいものです。

 また、国だけではなく地方公共団体や業界独自のものもあることから、税理士としては適正な処理を行うため、これまで以上に確認すべきことが多いのではないでしょうか。

 ところで、一見すると業界の補助金ですが、確認すると国や地方公共団体からの財源である間接交付型の補助金があります。このような補助金について、圧縮記帳が認められるのかどうか、国税庁サイトで質疑応答事例が公表されています。確認しましょう。

○間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について

 結論からすると、実質的に国や地方公共団体から直接交付を受けたものと認められる場合であれば、国庫補助金等に該当する、とあります。つまり、圧縮記帳ができる、という判断です。

 どのような場合が実質的に国や地方公共団体から直接交付を受けたものと認められる場合に該当するのかは、上記URLより事例でご確認ください。


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