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作成日:2017/06/14
事前照会に対する文書回答手続の改正



 昨日も文書回答事例をご案内しましたが、取引に関する課税関係について疑義が生じる場合は、一定の事務手続きを経ることで、局の審理課から文書で回答をもらうことができます。この手続きについては、“事務運営指針”で示されていますが、この手続きについて改正が行われています。


○「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/190331/index.htm
 
○「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針) 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/190331_2/index.htm
 
 
 今回改正された点としては、照会者として書類に記載する『代表者名』のところについては、代表者でなくとも“担当役員でも差し支えない”というものです。

 実際に事前照会の手続きをとられた経験のある方は、それほど多くはないかと思いますが、実際にとるであろう規模に応じた改正が今回なされているようです。

 事前照会に関するリーフレットも国税庁サイト上では用意されています。

 ○ご存じですか?文書回答手続(平成29年6月)(PDF/482KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
 
 こちらもあわせてご確認ください。

 ○事前照会に対する文書回答手続
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm


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