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作成日:2017/06/13
受益者が外国法人である国内不動産の賃貸料に係る源泉徴収義務について



 国税庁サイト上で、新たな文書回答事例が公表されています。確認しましょう。


 ○受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/gensen/170428/01.htm#a01
 
 
 これは、信託財産として設定している国内不動産について、マスターリースとサブリースを使って第三者へ転貸しているケースです。そして、当該マスターリース契約に係るマスターリース料の支払について、その支払は誰に対して行われたのかを確認しています。

 それが受益者である外国法人であれば、外国法人に対する源泉徴収義務が生じますし、そうでなければ実際の支払先である信託銀行(受託者)に対するものですから、この場合には源泉徴収義務は生じません。

 この点について、照会側は、実際にマスターリース契約を取り交わしており、かつ、当該マスターリース料の支払先である信託銀行に対するものであるから、源泉徴収義務は生じない、と見解を示しています。

 他方、東京国税局側は、受益者等課税信託に係る損益の帰属は受益者であることから、本件マスターリース契約を取り交わしたものとして受益者が登場しなくとも、当該マスターリース契約による当該マスターリース料は、受益者に帰属することとなるため、「所得税法上は、貴社から本件投資家に対する支払として取り扱われることとなります」との見解を示しています。
 つまり、外国法人に対する支払ということで源泉徴収義務が生じることが示されていました。

 信託財産に係る課税関係は、まだ一般的なものとはいえないことから、こうした文書回答による手段を用いて課税関係を確認しておいたほうが無難といえそうです。



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