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作成日:2016/03/28
土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて



 先日に引き続き、国税庁サイト上で公表されている照会事例です。今回は、「土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて」です。


 ○土地とともに取得した建物の取壊しに伴う補助金等の税務上の取扱いについて
  http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/160301/index.htm


 先日は、国庫補助金等の受領時期(返還不要確定時期)の方が固定資産の取得時期よりも早かった場合の取扱いについてでした。

 今回は、建物取壊しに際し工事費用の一部を補助金として受領するが、その建物取壊しは土地取得と同時になされたものだったときに、土地の取得価額に含める取壊し費用のうち補助金相当分についてどう判断したらいいの?というものです。


 土地取得の際の取得価額の考え方として、土地とともに取得した建物等についてその取得後おおむね1年以内に取壊すなど、当初から建物を取壊して土地を利用することが目的であることが明らかであるときには、その建物の取壊し時の簿価と取壊し費用の合計額は、その土地の取得価額に含めることが法基通7-3-6に示されています。

(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7−3−6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7−3−6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。


 今回の照会事例は、上記法基通に該当する土地建物の取得ですが、1点違うところは、建物の取壊しの工事費の一部について補助金を受取るところです。この補助金の取扱いについて、どう考えるべきか、ということが照会されています。
 上記法基通には、括弧書きで、“廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額”とあるため、実質負担分の取得価額算入と考え、照会事例においても取壊し工事費から補助金分を控除していいですか、ということのようです。

 具体的な文言として照会者は、「本件土地の取得価額に算入する本件建物の取壊費用は、当該取壊費用から本件補助金等を控除した後の残額、すなわち当社が実質的に負担する取壊費用相当額であると解して差し支えないか」と照会しており、これに対して大阪国税局は「差し支えない」旨回答しています。

 詳しい内容は、上記URLよりご確認ください。



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