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相続手続依頼書の共通化が士業に与える影響

今年に入って、「相続手続依頼書」の共通化が、地域で近しい地銀、信金、信組、農協等間で始まっている。
相続手続きを金融機関で行うにも、届け出る書類様式が金融機関ごとに異なっていて、相続人からするとストレスの溜まる作業であった。
そもそも届出書類の名称も、三菱UFJ銀行は「相続届」、みずほ銀行は「相続関係届」、三井住友銀行は「相続に関する依頼書」、ゆうちょ銀行は「貯金等相続手続請求書」と大手行でも異なっている。他の金融機関の大半は「相続手続依頼書」の名称で統一されていて、届け出る項目の中身は大半は変わらないものの、金融機関側の質問形式や言葉の使い方や順番等が若干異なり、金融機関ごとに「書き方の説明書」がある。
素人の相続人さんは、被相続人が残した複数の金融機関の口座にある財産の名義を変更したり、解約して現金化したりする作業が大変であった。
相続手続き代行を専門とする士業に依頼することも可能であるが、そこには報酬を請求される。場合によっては1銀行で数万〜数十万円の請求を行うところもある。
こうした背景もあって
- 広島、岡山県では地銀・信金・信組・労金・農協等22の金融機関で「相続手続依頼書」の書式の共通化が行われている
- 同様に、茨城県では6金融機関による共通化
- 新潟県では22金融機関による共通化
- 沖縄県でも地銀3行、信金1行、労金1行による共通化
- 静岡県では静銀中心に17金融機関による共通化
- 岐阜県でも8金融機関による共通化
- 愛知県は15の信用金庫での書式の共通化
- 三重県も地銀・信金・労金・農協6金融機関での共通化
が、一斉に動き出した。
相続手続依頼書の様式・記入方法の共通化及び手続の簡素化基準の共通化が主で、複数の金融機関へ相続手続きの「共同化」までは進んでいない。しかしこれも時間の問題で一つの金融機関に届ければ、他の金融機関を申告することで「手続き」が完了する時代は間違いなくやってくる。
となると、士業への手続き代行の依頼数も減少してくるだろうし、報酬単価の下落も考えられる。士業ならではの、よりプロフェッショナルな難度の高い業務をターゲットにしていかざるを得なくなるだろう。