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総務省のホームページにマイナンバーカードの交付枚数が公表されている
交付枚数は1億142万枚(2024年9月8日時点)で、交付枚数から死亡者・非更新数を除いた保有枚数は9,347万枚(2024年8月31日時点)となり、国民普及率は74.8%であった。
今年の12月で旧保険証の新規発行が終わる。マイナンバーカードに保険証の機能を付けたマイナ保険証利用率は7月末で11.13%(厚生労働省)である。マイナンバーカードは普及したものの、生活上での利用頻度は低いままだ。
次のマイナンバーの利用率の関心ごとは、個人の預貯金口座との紐づけがどの程度進むかであろう。デジタル庁は年内に「一度に複数の金融機関の預貯金口座への付番が行える仕組み」を提供し、同時にマイナポータルからも登録できる仕組みを創設しようとしている。
相続手続に関していえば、マイナンバーを自身の保有する金融機関の各口座に紐づけすることで、相続時に被相続人の預金口座全部を把握することが可能になる。
この仕組みは、
- 被相続人が口座に付番することに同意する
- 預金保険機構を通して全国の金融機関に被相続人名義の口座に個人番号を付番する
- 相続発生時には相続人が被相続人名義の口座確認の申請を行い
- 預金保険機構は被相続人の個人番号をすべての金融機関に通知し
- 相続人は預金保険機構から口座の通知を受ける
現在のところ、マイナポータルで口座に付番を付ける申請が可能になるのが2024年末頃とされ、預貯金口座管理制度が2025年3月開始とされている。
「マイナンバーを銀行口座に紐づけるのは国に財産の把握をされるのでは?」といった穿った意見もある。しかし、個人番号を預金口座や証券口座、生命保険証等に付して(付番)おけば、相続以外に災害時にもスマホさえあればマイナポータルを活用して財産管理ができると思えば、利用価値は高い。
相続税の税務調査も、預貯金口座の紐づけをしていると現地調査の割合が少なくなる、といった事象が出てくる可能性も考えられる。逆にいえば、紐づけしていない案件に調査の重点が置かれることになるかもしれない。