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- 2023/08/21パブリック・コメントを得て消費税法基本通達の改正 国税庁
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社会保険料滞納処分の実態
ゼロゼロ融資の本格的返済と同時に中小企業の倒産件数の急増が問題視されているが、社会保険料の滞納処分の実情を見ると、更に倒産が増えるのではないかと危惧されている。
日本年金機構の業績実績の評価に「滞納処分の実施状況」が報告されている。
令和4年9月末 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
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差押実施事業所数 | 6,944 | 6,781 | 3,357 | 33,142 |
コロナ感染の影響のなかった令和元年度は、通常時の約3万事業所が滞納処分を受け財産差押となったが、コロナ感染の影響が生じ始めた令和2年4月以降は滞納処分に伴う財産調査や差押が停止された。令和3年4月に滞納額1 ,000万円以上の事業所の滞納処分が実施され、令和4年2月以降にはすべての滞納事業所に対する差押が復活した。令和4年9月末の6,944件は、半年間の差押事業所数で前年1年間の件数を超えている。
令和4年3月末の「納付猶予特例」の期間満了の事業所数は81,016件で、法定猶予提要制度で分割納付の適用を受けた事業所数が約7割の55,849件に達する。
未納の社会保険料の分割金額と毎月発生する社会保険料の合計を毎月納付するには、劇的な売上向上や大幅なコストカットで生み出したキャッシュフローがないと、夢物語の世界になってしまう。
差押の対象となる財産は、基本的に事業所所有のものに限られるので、経営者個人財産の差押は通常ではないが、現実的には、社会保険料の分割納付の申請の際に「納付の誓約書」なるペーパーにサインさせられることがある。
このサインは、滞納している社会保険料の個人保証と同等の意味を持つので、事業所の倒産・破産で社会保険料の滞納はチャラにできても、個人財産の差押が待っているので要注意である。
社保倒産は私的整理のガイドラインの枠外に置かれているので、救済策が少ないのも今回の課題である。