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作成日:2025/06/25
インボイス制度 取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新) 国税庁



先日、Q&Aが改訂されたインボイス制度。

そのほとんどが「インボイスの取扱いに関するご質問」の取り込みでしたが、6月10日、新たな「ご質問」として3つ公表されました。

○インボイス制度 取扱いに関するご質問(令和7年6月10日更新)

今回は、以下3問が追加されました。

  • 問X 適格請求書の交付に当たっての金銭的負担
  • 問Y 適格請求書の交付に当たっての期間制限
  • 問Z プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等

問Xでは、インボイスをデータ提供しているものの、書面での交付を別途求められた場合に、事務負担相当の手数料を受け取りたいが問題ないか、というものです。事務負担代としての社会通念上相当と認められるものであれば、直ちに問題にはならないという回答でした。

手数料を受領するということは、この手数料についてもインボイスを交付することになる点や、1枚に両方入れた場合の消費税の端数処理にご留意ください。

問Yは、一度交付したインボイスの再交付を求められた場合の対応について、解説しています。

ここでは、期間を過ぎたら再発行できない仕組みとなっていることを例に挙げていますが、回答内では「商品の販売時に適格簡易請求書を交付しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果たしていることになりますので、後日交付を求められた際に、改めて交付する義務が生じることはありません」としています。交付義務は期間云々の問題ではない、ということでしょうね。

また、「適格簡易請求書を交付しようとしたものの顧客が受け取らなかったため、物理的な「交付」ができなかった様な場合であっても、交付したこととして差し支えありません」とありますので、売り手側が交付義務を履行しようとしたけれど、買い手側がそれを受け取らなかった後は「知りませんよ」で問題ないようです。

最後の問Z は、今年4月から施行された「プラットフォーム課税」に絡んだものです。アプリ配信会社は海外ですが、デジタルプラットフォームを介していることから、プラットフォーム課税の対象となる取引である、というものです。このような場合のインボイスの交付は誰からか、ということですが、当然、プラットフォーム課税の対象となれば、特定プラットフォーム事業者がその取引(役務の提供)を行ったものとみなされますので、特定プラットフォーム事業者からインボイスの交付を受けることになります。

今回の3つの質問は、いずれも常識の範囲での回答となっていますので特段驚きはありませんが、常識的な考えにお墨付きをもらったと考えるとよいでしょう。実務の参考になさってください。


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