作成日:2024/10/09
「2割特例」適用可否フローチャートが更新 国税庁
消費税の免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた場合、一定の要件に該当するときには、最大4回の消費税申告において課税売上げに係る消費税の2割を納税額とする「2割特例」の適用を受けることが可能です。
この適用可否については、国税庁サイトでフローチャートが用意されていますが、9月27日付で、同庁サイトでこのフローチャートが更新されました。
○令和6年9月末以後に課税期間が終了する方向けに「2割特例」ページのフローチャートを更新しました
○インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート(令和6年9月版)
この「2割特例」は、基本的にはインボイス制度がなければ免税事業者となる事業者が対象となるものである、と考えると何となく主だった要件については理解できるかな、と思います。
あとは課税期間の短縮特例の選択をしていない、という点に留意をすれば大抵はさばけるのではないでしょうか。
このほか留意点として、前回の申告時に「2割特例」を適用したが今回は対象外となった場合に、簡易課税制度を適用したいとき、その選択届出書の提出期限は、その課税期間末日である、という点です。通常、簡易課税制度の選択適用届出書は、適用したい課税期間の初日の前日まで、つまり前課税期間の末日までとなっていますので、その違いにご留意ください。
提出期間に猶予が設けられている点はありがたいのですが、課税期間中の提出はできないと勘違いして選択しないままとならないようにご注意いただければと思います。
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