作成日:2023/09/29
インボイス制度 取下げ書もすぐの反映は難しい
適格請求書発行事業者となるための登録申請数等や、登録通知時期の目安は都度ご案内しています。
このご案内の際にご紹介している国税庁の『適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について』の中に、登録申請書提出後の取下げ書について、9月27日更新分に案内が掲載されていました。
○適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について
具体的には、提出された取下げ書の処理について
- 一定程度の時間がかかること
- 登録年月日が令和5年10月1日の適格請求書発行事業者が、令和5年9月29日までに取下げ書を提出した場合には、処理完了が10月1日以降になったとしても、令和5年10月1日からの登録はなかったものとされること
が掲載されています。
特に、ギリギリの9月29日に提出した場合、すでに登録番号が付与されているため、処理が完了し、インボイス公表サイトから抹消されるまでの間、同サイトで掲載されてしまいます。その点はお気をつけください。
関連コンテンツ:
インボイス制度 取下げ書もすぐの反映は難しい