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作成日:2023/10/27
政治資金パーティーの領収証はインボイスである必要があるのか



国税庁サイトで、「政治資金パーティーと適格請求書について」と題した、消費税の情報が公表されています。

○政治資金パーティーと適格請求書について

政治団体が政治資金を集めるために行ういわゆる「政治資金パーティー」について、その会費を受領した際に渡す領収証がインボイスである必要があるのか、という問答です。

答えは単純で、そもそもこの政治資金パーティーの会費は、消費税は不課税として扱われるものであり、インボイスを交付する必要はない、というものです。

インボイスは、買手が仕入税額控除の適用を受けるために必要なものですが、その前提としてその支払いが「課税仕入れ」でなければ、仕入税額控除の適用を受ける対象とはなりません。

つまり、領収証を渡したとしても、それは消費税の計算に関係のない支払いであるためインボイスである必要はない、ということです。

また、政治団体がインボイス発行事業者として登録する必要の有無についても問答されています。

この点は、その政治団体が、取引先にとって課税仕入れとしてインボイスの交付を必要とする取引を行うか否を踏まえて判断するように促しています。

いわゆる消費税の課税取引を行わなければ、取引先が事業者であってもインボイス発行事業者になる必要はないですよね、といったところでしょうか。

これは政治団体に限らず、他の事業者にあっても同様かと思います。

インボイス発行の必要性と、インボイス発行事業者の登録要否についての一例といえるでしょう。


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