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作成日:2023/07/10
還付申告書に添付する明細書には登録番号の記載が必要に 国税庁



6月30日付で、消費税関係申告書等の様式の改正が国税庁サイトで公表されました。

○「消費税関係申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

今回公表された改正後の様式は、令和5年(2023年)10月1日以後に終了する課税期間からの使用となっています。

付表番号の改正の他、消費税の還付申告書を提出する際に添付する明細書(消費税の還付申告に関する明細書)にある、次の記載欄について、取引先の登録番号の記載欄が新設されています。

  • 主な棚卸資産・原材料等の取得
  • 主な固定資産等の取得

これらはいずれも、《課税仕入れに係る事項》内にある記載欄です。

また、登録番号を記載した場合には、その右側にある次の記載を省略できます。

  • 取引先の氏名(名称)
  • 取引先の住所(所在地)

なお、消費税の還付申告に関する明細書については、個人事業者用と法人用と分かれていますが、いずれも同様の改正がなされています。実務上、輸出免税取引が多いことによる還付以外では、設備投資による還付申告がほとんどだと思います。そのため、頻繁に生じるケースではありませんが、インボイス制度スタート後に還付申告をする場合の実務にご留意ください。


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