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作成日:2023/01/19
振込手数料分を差し引いて振り込まれた場合の会計処理とインボイス制度と税制改正



先日、令和5年度税制改正大綱のうちインボイス制度に関して、「売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、交付義務を免除する旨」をご案内しました。

この振込手数料を値引きした際に、返還インボイスの交付が必要とされていたのは、次のような会計処理を行った場合です。

(売上)or(売上値引) ○○ / (売掛金) ○○

この振込手数料について、振込手数料分を振込者に立て替えてもらったこととし、次のような会計処理を行った場合は、冒頭の改正対象からは外れます。

(支払手数料)or(雑費) ○○ / (売掛金) ○○

このような場合には、原則、振り込んだ相手側(立替をした側)から、次の2点を受領する必要があります。

  1. 振込手数料に係るインボイス
  2. 立替精算書

ただし一定規模の事業者は、令和11年9月30日までの間、1万円未満の支払対価について、インボイスの保存がなくても問題ない旨(一定の記載のある帳簿保存のみでOK)の経過措置があります。そのため期間限定ではあるものの、一定規模の事業者であればインボイスの保存は必要ないこととなります。ちなみに一定規模の事業者とは、「基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者」を指します。

なお、ATMを利用した振込がされた場合には、そもそも帳簿保存のみでOKであることから、その振込方法がATMであることを確認した上で、帳簿のみの保存とすることができます。(ただし、帳簿には「××銀行□□支店ATM」と記載する必要があることから、相手側からどこから振り込んだのかの情報提供が必要となります。)


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