※以下に記載のあるQ&Aの番号は、4月28日改訂前の番号となっています。ご注意ください。
現状、消費税の課税事業者、かつ、一般課税(本則課税)によって消費税の納税計算を行う場合、原則、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス制度開始後は、この「請求書等」が「適格請求書(インボイス等)」となります。
ただし、このインボイス等の交付が受けられないような一定の場合には、帳簿のみの保存でも認めてもらえます。
先日、従業員への通勤手当はインボイスが受け取れないがどうなるのか、という質問を受けましたが、これについては下記URL先の【答】に記載されている通り、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
問79 【答】
適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30F)。
ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消令49@、新消規15の4)。
@〜G 略
H 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
またこの通勤手当は【問83】にそのものズバリのQ&Aがありますが、ここに記載されている通りこの「通勤手当」が所得税が非課税となる通勤手当の範囲である必要はありません。その点もあわせてご留意ください。
問83 【答】
(略)
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
なお、帳簿に記載すべき「一定の事項」は、インボイス制度開始後も変わりありません。これまで通りですし、相手方の登録番号の記載も不要です。詳細は、上記Q&Aの問84をご参照ください。