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作成日:2022/03/14
3月8日改正 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A 財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省



以前ご案内した、財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省が共同で取りまとめて公表した、インボイス制度に関するQ&Aについて、3月8日付で追加されています。確認しましょう。

○消費税の軽減税率制度等に関する資料
○免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの公表について

PDFファイルの2ページ目に3月8日の改正について、掲載されています。

今般の改正により

  • Q7における免税事業者やその取引先の対応に関する考え方として、「6 登録事業者となるような慫慂等」の追加等
  • 簡易課税制度に関する記述の追加

  • 【別紙1】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
  • 【別紙2】免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)
  • (参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方

内にそれぞれ行われています。

ちなみに、この「6 登録事業者となるような慫慂等」には、免税事業者である取引先に対して行う課税事業者への要請自体は独占禁止法上問題ないが、課税事業者にならないのであれば取引価格の引き下げを行うことや取引の打ち切りを行うことなどを一方的に通告する行為は、独占禁止法又は下請法上、問題となる恐れがある点が述べられています。

具体的な例示として、以下の2点が紹介されていました。

  • 免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合
  • 免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合

十分な協議が必要である点が末尾に記載されていることからも、最も問題なところが「一方的な通告」でしょうか。取引先に免税事業者がいる場合の課税事業者への要請や価格交渉について、今一度ご留意ください。


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