作成日:2022/05/31
インボイス発行の際に屋号表記する場合
インボイス発行には、適格請求書発行事業者として登録をした上で、登録番号の表記が必要となります。
このインボイス発行の際に屋号を表記する場合には、1点留意する必要があります。
適格請求書発行事業者として登録をした場合には、適格請求書発行事業者公表サイトに一定の情報が掲載されます。
買い手は、売り手の登録番号をこのサイトで確認するケースがありますが、このサイトで公表されている情報には、自らの申出がない限り、屋号は掲載されません。
そのため、これまで請求書に屋号を表記していた場合に、インボイス発行後も引き続き屋号表記したいとお考えの場合には、適格請求書発行事業者公表サイトでも屋号で表記された方が、取引先の混乱と手間を防ぐことができます。
このことについての案内(リーフレット)が、国税庁サイトで公表されています。
○(令和4年5月) 請求書やレシートに「屋号」を記載している個人事業者の皆さまへ (A4横型・1面リーフレット)(PDF/922KB)
この屋号の表記については、以下の書類を提出することで申出することができます。
○[手続名]適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続
適格請求書発行事業者の登録申請と同時にこの申出手続を行えば、登録当初から屋号の表記が可能となります。
まだ登録申請をされていないのであれば、同時提出が手間が少なくお勧めです。
なお、個人事業者であれば、書面、PCによるe-Taxの他に、以下の手続についてならばスマホで申請することも可能です。
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
- 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書
- 適格請求書発行事業者の公表事項公表(変更)申出書
この場合、消費税の計算について簡易課税制度を選択したい場合の届出(消費税簡易課税制度選択届出書)は、現段階においてスマホではできないため、その点はご注意ください。
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