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作成日:2021/11/30
インボイス制度 売上税額、仕入税額の計算方法と簡易インボイス



先日来ご案内しています、インボイス制度下での売上税額、仕入税額の計算について、計算方法の組み合わせや、併用可否の他、一定の業種等において交付が認められる簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付あるいは受け取る場合の留意点は、以下のとおりです。(問88/問95

◆ 売上税額:

  • 簡易インボイスの記載要件の1つである“適用税率又は税率ごとに区分した消費税額等”について、「適用税率」のみ記載して交付すると、税率ごとに区分した消費税額等の記載がないこととなり、この場合には、税率ごとに区分した消費税額等の記載がないため、売上税額の計算において積上げ計算を行うことができません
  • つまり、簡易インボイスの交付をしながら積上げ計算を行いたい場合には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要 となってきます。特に小売業の場合には、積上げ計算の方が有利かと思います。その点にご留意ください。

◆ 仕入税額:

  • 交付を受けた簡易インボイスの記載に税率ごとに区分した消費税額等の記載がない場合に、積上げ計算を行いたいときは、「適格請求書に消費税額等を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額」を基に、記載されている金額が税込か税抜かによって、以下のように仕入税額を計算します。
    • (税込金額の場合)
      記載金額×10/110(軽減税率の場合は8/108)
    • (税抜金額の場合)
      記載金額×10/100(軽減税率の場合は8/100)
  • 上記の他、仕入税額を積上げ計算する際公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、以下の算式により計算します(1円未満の端数切捨て又は四捨五入)。
    • 課税仕入れに係る支払対価の額×10/110(軽減税率の場合は8/108)


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