先日ご案内した、10月1日からスタートする、適格請求書発行事業者の登録申請。
これに合わせるように、国税庁サイトで既に存在している「インボイス制度」の特設サイトがリニューアルされました。
問い合わせが多い質問等が取りまとめられて公表されていますが、これが随時更新での公表だということで、5月24日付では、以下の12のFAQが掲載されていました。
問1 適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)の概要を教えてください。
問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。
問3 登録申請書の提出は、令和3年10月1日から行うことができるとのことですが、適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか。
問4 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録に当たり、課税選択届出書の提出は不要とのことですが、この場合、いつから課税事業者となりますか。
問5 当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか。
問6 登録番号は、どのような構成ですか。
問7 適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式はどうやって入手できますか。
問8 適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。
問9 当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。軽減税率制度の実施後、令和5年10月からの適格請求書等保存方式の導入を踏まえ、適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付したいと考えていますが、どのような対応が必要ですか。
問10 適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。
問11 当社は、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に、税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。
問12 適格請求書等保存方式の導入後一定期間、免税事業者等からの仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置について教えてください。
インボイス制度自体は約2年後のスタートですが、少なくとも、電子取引に関しては来年1月から改正がスタートします。どういった請求書等をどう保存しなければならないのか、今のうちに少しずつ理解していきましょう。