作成日:2022/04/13
適格請求書発行事業者の登録申請書 様式の改正
来年10月1日からスタートする、インボイス制度。
インボイス発行のための適格請求書発行事業者の登録申請は、昨年10月1日からスタートしています。
この申請の際に利用する「適格請求書発行事業者の登録申請書」の様式が4月1日に改正されました。
○[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
改正された箇所は、裏面の
- 登録希望日
- 納税管理人の定め
で、いずれも新設された記載欄となります。
国税庁「記載例(法人用) (PDFファイル/678KB)」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_02.pdf
特に、令和5年(2023年)10月2日以降に登録を希望する場合には、令和4年度税制改正により、登録日から適格請求書発行事業者になることが可能になる期間が、令和11年(2029年)9月30日までの日の属する課税期間中までに延長されました。そのため、この期間内のいずれかの日を希望する登録日として記載することで、希望した登録日からインボイスの発行(=消費税課税事業者=消費税申告納税義務)を開始することが可能となります。
他方、令和5年(2023年)10月1日を希望する場合には、この欄への記載は不要です。
いずれにしろこの記載欄が設けられたことで、登録日はいつになるのだろう、とソワソワする必要がなくなりますね。
なお、この登録申請書について、今回新設された欄を使用しない場合には旧様式を利用することが可能です。
つまり、来年のインボイス制度スタートを登録日として申請される方については、これまでの様式で提出すればほとんどの場合で問題ないことになります。
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